Massachusetts Residents Can Sue Online Merchants for Spam

Michael Lynch

マサチューセッツ州住民はオンライン事業者をスパムで訴えることができる

原文は Michael Lynch により に公開されました。 このブログを購読する

先週、/r/legaladvice という subreddit で興味深い投稿を見かけた。あるEC事業者が、顧客が一度も同意していない販促メールを何年にもわたって送り続けたことで、その顧客から訴えられたと不満を漏らしていたのだ。投稿者は数日後に投稿を削除したが、私はテキストのコピーを見つけた。

事業者は憤慨し、ゆすりのようなものだと感じていたようだが、私は100%顧客の側を支持する。頼まれてもいない販促メールで顧客にスパムを送っているのだから、事業者の方が悪く、金銭的な報いを受けるべきだ。

販促メールは利益を私有化し、コストを社会化する

販促メールは、企業が利益を私有化しつつコストを社会に転嫁する典型例だ。

例えば、私がBonobosでシャツを1枚買ったとしよう。私としては、次に自分から何か買おうと思うまで、Bonobosからは何も聞きたくない。しかしBonobosは間違いなく私をニュースレターに登録し、さらに買わせようとしてくる。最近よく見かける新たな傾向として、事業者が私のメールアドレスをレビュー収集サービスと共有し、他の顧客の購入を促すために高評価レビューを懇願するメールを送らせてくるというものがある。

Bonobosや他の事業者から届く販促メール1通ごとに、顧客は10〜30秒の注意を奪われる。Bonobosが年間1000万通のメールを送れば、合計で3年分もの消費者の時間を無駄にしていることになる。

しかしBonobosは気にしない。なぜなら、そのコストを負担していないからだ。1000万通のメールを送るのにかかる費用は数百ドル程度だ。その代わり、おそらく10万ドル以上の追加収益を得ている。0.1%のメールが受信者を説得して追加購入につながるからだ。

利益はすべてBonobosのものとなり、コストのほぼすべては、Bonobosの販促メールに時間を奪われたくない消費者側が負うことになる。

誰がスパムで訴えているのか

話をあのRedditの投稿に戻そう。自分のメールアドレスを悪用する事業者を訴えられるかどうか知りたくて、その件についてもっと調べてみた。

Redditの投稿の詳細に一致する人物は見つからなかったが、ダン・バルサムという人物を見つけた。DanHatesSpamを運営している人物だ。彼は2002年から2013年頃まで、スパムを理由に事業者を積極的に訴えていたが、それ以降の活動はあまり見つからなかった。

ダン・バルサムはRedditの投稿の人物とは別人のようだったが、彼の事例は、どうすればスパムメールで勝訴できるのかを理解するのに役立った。

ダンが事業者を訴えることができたのは、彼がカリフォルニア州の住民だからだ。カリフォルニア州は米国で最も強力な消費者プライバシー法を持っている。カリフォルニアでは、スパマーに対して1通あたり1,000ドルを請求できる。

サブパラグラフ(A)に基づき訴訟を提起する個人または団体は、以下のいずれか、または両方を回収することができる。

(i) 実損害。

(ii) 本条に違反して送信された、求められていない商業的電子メール広告1通につき1,000ドル($1,000)の予定損害賠償。ただし1件あたり100万ドル($1,000,000)を上限とする。

カリフォルニア州法典 商業・職業法典 - BPC § 17529.5

マサチューセッツ州にもカリフォルニア州のようなスパム対策法はあるのか?

私の地元であるマサチューセッツ州にもカリフォルニア州のような法律があれば、ダンのようにスパマーに対して自分の権利を行使できるのではないかと期待した。

調べてみると、マサチューセッツ州には確かに消費者をスパムから保護する法律が存在した。しかもそれはeコマースが登場する以前からあるものだった。

マサチューセッツ州の法律とは、商取引における消費者プライバシー法(Consumer Privacy in Commercial Transactions Act、略称CPICTA)だ。この法律は、商取引において事業者がクレジットカード取引を完了するために必要な以上の個人情報を収集することを禁じている。

商取引においてクレジットカードによる決済を受け付けるいかなる個人、企業、パートナーシップ、法人その他の事業体も、クレジットカード発行会社が要求しない個人識別情報をクレジットカード取引書類に記入し、記入させ、またはクレジットカード保有者に記入を要求してはならない。個人識別情報には、クレジットカード保有者の住所または電話番号を含むが、これらに限定されない。

2011年、マサチューセッツ州在住のメリッサ・タイラーは、顧客の郵便番号を不必要に収集し、その情報をマーケティング資料の送付に利用したとして、手芸用品店のマイケルズを相手に集団訴訟を起こした

2015年、マイケルズは集団訴訟の構成員に1人あたり10ドルまたは25ドルをマイケルズのクーポンで、さらに弁護士費用として42万5,000ドルを現金で支払うことで和解した。25ドルという金額は、どうやらここに由来するものらしい。

……裁判所が請願者の主張を認める場合、回収額は実損害額または25ドルのいずれか大きい方の金額とする。裁判所が当該行為または慣行の使用もしくは雇用が前記第2条の故意または認識ある違反であると認めた場合、その金額の2倍以上3倍以下の額とする……

-マサチューセッツ州一般法 第93A章 第9条(3)

進行中の訴訟

幸運なことに、私が調べたタイミングでは、法律事務所のBursor & Fisher, P.A.が、マサチューセッツ州のプライバシー法に違反して顧客のメールアドレスを悪用しマーケティングメールを送ったとして、3つのオンライン事業者に対して最近集団訴訟を提起したばかりだった。

私にとってこれは何を意味するのか

これらの判例を踏まえると、マサチューセッツ州の住民がプライバシーを侵害する事業者に対して権利を主張できる前例はあるように思える。

私の計画は以下のとおりだ。

  1. オンライン事業者から何かを購入する際、販促メールをオプトインしていないという事実を記録するために、チェックアウトの過程を記録する。
  2. 購入を完了するために厳密に必要なもの以外の販促メール、レビュー依頼、その他いかなる種類のメールを受け取った場合、事業者に対して30日要求書を送り、25ドルの支払いを求め、書面を受け取った後に送られてくるメールについては、その時点で故意の違反となるため3倍の額になると伝える。
  3. 事業者が返答しない、あるいは支払う義務はないと主張してきた場合は、少額訴訟裁判所に提訴し、マサチューセッツ州一般法 第93章 第105条(a)を根拠として主張する。

私はこれまで事業者を少額訴訟裁判所に訴えたことはないので、手続きがどのように進むのかを見ること自体も純粋に興味深い。進展があれば、ここで随時報告していく。

この記事は「muse-spark-1.2-contributor」を使用して翻訳されました。

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